ブログ

Blog

メンタルヘルス研修/ハラスメント研修

2回に分けて
従業員様全員対象のメンタルヘルス研修を実施致しました

対面とオンラインのハイブリッド形式です

パワーハラスメントの雇⽤管理上の措置義務について

中小事業主は努⼒義務となっておりましたが
2022年4⽉1⽇からいよいよ義務化 となります

以下に、そのことについてもふれていますので
中小企業 経営者の方はご参考になさってください。

目次

企業向け メンタルヘルス研修


製造業C社の経営者様から

「基本的なメンタルヘルスやハラスメントの知識と活用方法を知って
働きやすい職場作りのきっかけとなって欲しい」

というご依頼を受け

働きやすい職場作りの観点から
・メンタルヘルス(セルフケア)
・ハラスメント防止

という二つの視点で研修を実施しました

この企業では、
管理者はマネジメント研修を受ける機会があり
基礎的知識は聴いたことがあるというご様子でしたが

従業員全体を対象にした研修は初めてということで

わかりやすく 飽きないように
ワークを入れて内容を構成をして実施しました

研修内容


<第一回>
メンタルヘルス(セルフケア)

①メンタルヘルスの基礎知識
②セルフケア
③自己理解と自己受容
④レジリエンスが高まる呼吸法


<第二回>
①ハラスメント防止の基礎知識
②他者理解と他者受容
③コミュニケーション


今回は知識だけではなく
一つでも日常で活用したいただけるように
呼吸法や自己共感、コミュニケーションのワークを入れ

研修が終わる頃には
お顔や身体が緩んでリラックスされている様子が見られました。

「メンタルヘルス研修」が必要な理由



なぜ企業で、メンタルヘルス研修が必要なのでしょうか

メンタルヘルスケアとは
全ての働く人が健やかに、いきいきと働けるような気配りと援助をすること
およびそのような活動が円滑に実践されるような仕組みを作り実践すること
を指しています

つまり、「働きやすい職場作り」を考えたとき

従業員1人1人がイキイキと健康に働くことが
組織の継続的な健康な運営に繋がる ともいえます


これらを意識すると メンタルヘルス研修が
そしてまずは、セルフケア研修が必要となることがご理解いただけるでしょう

「ハラスメント防止研修」が必要な理由  ~法改正に伴う期限(中小事業主は2022年4⽉1⽇から義務化)~


同じく
「職場のハラスメント」の問題は
働く⼈が能⼒を⼗分に発揮することの妨げになるだけでなく
個⼈としての尊厳や⼈格を不当に傷つける等の⼈権に関わる許されない⾏為で

企業にとっても、
職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な⼈材の損失につながり
社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です


「職場におけるパワーハラスメント防止対策」が事業主に義務付けられたのは
改正法の施⾏された2020年6⽉1⽇です

併せて、「男⼥雇⽤機会均等法及び育児・介護休業法」においても
セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関する
ハラスメントに係る規定が⼀部改正されて

今までの職場でのハラスメント防止対策の措置に加えて
相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止や
国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど
防止対策の強化が図られました


パワーハラスメントの雇⽤管理上の措置義務について

中小事業主

は努⼒義務となっておりましたが

2022年4⽉1⽇からいよいよ義務化

 となります


今、何を抑えておけば良いのか
是非 カウンセリングオフィスCOCOKARAにご相談下さい。

研修後のご感想



先ずは自分を大切にする事が大切だと気が付きました。
忙しい毎日ですが、呼吸法でレジリエンスを高めたいと思います。



他人に優しくありたいと思いながらイライラする毎日
そんな自分をダメだとかんじていました。
今日の研修で、それは自分を大切にしていないことだと気が付きました。



私は自己主張が苦手です。どう言って伝えると良いかもわからず我慢してしまいます。
今日のワークを使って相手に伝えられるようになりたいです。



ハラスメントについては
上司としての指導とハラスメントの狭間で迷って居たところがありましたが
今回の話を聴いて、ハラスメントとそうでないことの違いがわかりました



カウンセリングを受けるのは病気の人ばかりではないのですね。
今日の話を聴いて早めの対応が必要だとも理解出来ました。
今度、気軽に相談室にカウンセリングを受けに行こうと思います。


ありがとうございます
今後も、皆さまがやりがいを持ってイキイキと働ける職場作りに貢献致します

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ